(備忘録)地域共通クーポン事業説明会を聴講して -GoToトラベルキャンペーン-

地域共通クーポン概要 未分類

今日、GoToトラベルキャンペーンの第二弾として9月から配布が開始される地域共通クーポンの事業説明会を聞いてきました。宿泊事業者だけでなく小売店や飲食店もサポートしていますので、情報がひとつでも早く欲しいと思ったからです。

この地域共通クーポンが付いて、「地方の地域経済を回す」というGoToトラベルキャンペーンの目的をさらに加速させることに繋がります。いよいよスタートラインが見えてきました。

最初にお断りしておきます。これは今日8月13日に私が聞いたことを書いているのであって、それ以降に事業の詳細が変わる可能性があること。そして私の伝聞なので、間違えて解釈している部分もあることを申し添えておきます。今回特に、事業の詳細が変わる可能性があるとのことで、録音も写真撮影も禁止だし、商工団体からの会員向け説明会なども控えて欲しいとのことなので、どう言ってたかなどの細かい表現を聞き直すことができません。資料を出すこともできません。

ですので、この情報を信用されるかどうかは貴方の責任です。この情報で何か経済的損失が出ても私及びコムサポートオフィス、近親者は一切苦情に応じませんのでその点だけ強調してお伝えしておきます。

(8/22追記) 「GoToトラベルよくある質問」に地域クーポンに関する質問が追加され、説明会で聞いた内容が変更されているものについては取り消し線を入れています。

観光庁「GoToトラベル事業」(8/12版)から抜粋

現時点ではいつ始まるか未定

ということです。じゃぁ何故説明会をしたのか、という素朴な疑問は残りますが、そういうことらしいです。ただ、事業的にはするから開催しているので、9月以降いつかは始まることは頭に入れて置いて下さい。

どういう店舗が登録できるのか?

想定されているのは、地域の土産店やアクティビティ事業者、ガソリンスタンドもあり、コンビニも入っている模様。もちろん宿もお土産品を販売していれば登録可能。店舗に限らず、協議会単位や商店街単位でまとめて登録でもよい。ただし、スポットで行うイベント(例えば「カニ場祭り」)でイベント出店団体や出店者への支払に使えるようにするかどうかは事務局案件になる模様。

ちなみに、このあとGoToEatやGoToEventなどもそれぞれの担当省庁から今後募集等があるので、参加したい場合はそれぞれ申し込むとのこと。事務局が複数にまたがるって面倒ですね…

登録はいつから?

それも未定。第一期申請期間と第二期申請期間があるの情報もあったので、宿泊施設や旅行会社が7月に駆け込みで仮申請したのと同じような感じになるのかな? 今度の場合は店舗数がキャッシュレス還元並になるかもと予想しているので、登録が大変そう。

ちなみに、登録申請してから利用可までは5日間を予定しているとか。その間に登録店舗にはGoTo共通チケット使えますポスターとクーポン取得に使う登録店舗毎のQRコード(PayPayみたいなん)が来るらしい。(あぁ、何度もデカいポスターが来たキャッシュレス還元事業を思い出す…)

チケットはどんなの?

チケットは1000円の紙ベースと、1000円、2000円、5000円の3種類出せる電子媒体のクーポンとの2つ。旅行会社と宿泊事業者は紙。OTAなどのオンライン旅行会社は紙又は電子媒体のクーポン。ただし、どのOTAが紙で、どのOTAが電子媒体のクーポンになるかは未定。

クーポンは1,000円単位でお釣りは出ません。旅行代金からの計算では、百円の桁の四捨五入でお出しするクーポン枚数が決まります。例えば地域共通クーポン部分が2499円であれば2枚、2500円であれば3枚となります。

チケットの有効期間は、宿に直接申し込んでの旅行の場合、チェックイン当日ーチェックアウト日。クーポンの利用可能エリアは発行場所の都道府県+周辺の都道府県になるので、脳みそに日本地図必要。

兵庫県に宿泊の場合は、兵庫県の他、大阪府、岡山県、鳥取県、京都府、徳島県になるのだと思います(汗)。京都府の場合は、福井県、兵庫県、大阪府、滋賀県(で合ってる?)。愛知県の場合は、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県ですね。そう考えると、両端は使える県が限られるので損なような…逆に内陸部の面積が縦に長く大きい長野県は隣接県が多いですよね。

該当都道府県名はチケットに印刷されて配布元になる宿泊施設や旅行会社に来ますが、有効期限は配布元が記載することになります。考えられるトラブルとして、該当エリアでないクーポン、有効期限切れのクーポンを使う旅行者が出てくるかも。そのチケットについては換金できないため、誤って受け取ると受け取った側が被ります。こわっ・・・

精算に関して

精算はチケットの本券と請求書をGoTo事務局へ送付。月2-3回締め日を想定、登録口座への支払も月2回くらいはある予定とのこと。できるだけ早くしてほしいと伝えておきました。チケットで何を購入したかの報告は不要とのこと。(→これはとてもありがたい)

宿泊施設に関わる部分

お土産品・アクティビティを販売する宿泊施設は共通クーポン用の店舗登録が必要

例えば、ゆでガニをお土産で販売している宿で、その代金に共通クーポンを使ってもらいたい場合は、GoToトラベルの「宿泊事業者」登録とは別に登録が必要です。(→ここ重要)さらに次のことも考えると、宿泊施設なら取りあえずは登録しておくほうが無難。

宿で当日呑んだ飲料代にクーポンを充てることは可能か?

持ち帰って検討するらしい・・・ここからは今井の想像ですが、その宿が地域クーポン店登録をしていれば、恐らくそれに使う事は、クーポンを何に使ったかの事務局への報告が不要なため、当日の飲料代へ使うのは可能だと思います。ともすれば、宿泊代金にも充当できるのではないかと容易に想像つきますね。(それに対する言及はここでは控えます。)

他の地元クーポンと併用が可能か?

併用は可能。逆に地域クーポン側で併用禁止になっていなければ、ですが。

9月以降の予約で地域クーポンを付ける場合はお客様に予約を取り直してもらう必要があるのか?

OTA経由であれば一旦予約を取り直してもらう必要があるかもしれないとのこと。(どういうシステムで地域クーポンを発券するかが決まってないので何とも言えないそう)。直販の場合はそのままでクーポンを宿側が発行することになる。

一人利用で税込6,667円以下の宿泊代にはクーポンは付かない。

現時点では、クーポンを付けるかどうかは、旅行代金からの支援額(代金の1/2相当)の3割がクーポン該当額に相当しますが、それは最低税込1,000円以上でないと付けられないことになってるとのこと。(現時点なので変更される可能性がある)

例えば、一人で宿泊して、宿泊代が5,000円の場合、宿泊代の半額=2,500円が支援額。その7割、1,750円が宿泊代金割引になります。残り3割は750円となりますが1,000円未満のため、クーポンは付きません。

ではいくら以上であればクーポンが出せるのか。宿泊代金をa円とすると、a円×1/2×0.3=1000円 という方程式を解けばいので、6,667円となります。ですので、税込6667円(税別6060円)以上であればクーポンが出せます。

ゲストハウスやホステル、ビジネスホテルなどの場合はこの線引きが予約に効いてくるかもしれないですね。

もし宿泊当日の飲料やマッサージ等でクーポンが使えるのであれば、精算時の混雑が予想される

クーポンが紙だけであればもらえば済みますが、電子媒体のクーポンの場合、お客様が3種類あるクーポンからどれをいくら使うかなどをフロントでされてしまうと、それだけで密な場を生むことになるので、想定される事態に対してのオペレーションは考えて置いた方が良いかも。

クーポン分の給付金申請はSTAYNAVIにするのか?

半券送付と請求はGoTo事務局になるので、STAYNAVIに一緒にということではない。

最後に…ここを毎日チェックしよう

GoToキャンペーンは日々「進化」しています。進化ね。

なので日々どう育っているかを確認する必要があります。自分で情報を取りに行く姿勢が必要!

見るページはGoToトラベルキャンペーン事務局の事業者向けサイトです。

GoToキャンペーン事務局サイトhttps://biz.goto.jata-net.or.jp/

分からないことがあれば、サイトに記載されたナビダイヤルに電話して聞いてください。(一般電話番号のほうはなかなか繋がらない)

又は観光協会や地元の商工団体にお問い合わせください。

判断基準のポイント

最後に。以上のお話がコロッと変わるかもしれません。どう変わるかを想像する時、こう考えてみて下さい。

不正し放題のスキームならば、180度変わる可能性がある

このスキームだと不正し放題だな、と想像できる内容であれば変更になる可能性が高いです。GoToトラベルキャンペーンを1ヶ月間見ていての経験則です。事務局がこういったから、Webでこう書かれていたから、というのは100%信用しないで下さい。ブログを書いておきながら変ですが、ここに書いてあることも同様です。不正できるスキームが見つかったら変更になるのは当たり前ですよね。なので、そういった不正が生じそうだと感じる違和感を持つようにしましょう。

事務局も好きでややこしくしているわけではありません。決めたスキームに対し、不正をできてしまう穴を見つけたら都度その部分を修正しようとしている、それが我々からはコロコロ変わっているようにみえてしまうのです。これまでも「それは不正し放題だからおかしいだろう」って感じたルールはしばらくすると変更になるケースが多かったです。そういったクセを見抜くのが、振り回されないコツです。こう言っていた、こう書かれていた、という過去の発言や記載を信じ、とらわれることないよう「ああ、また変更になったのね、やっぱり」と思えるようなスタンスで対峙しましょう。

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私たち夫婦は、兵庫県の日本海側・豊岡市を本拠地に、全国の小さなお宿やお店の集客問題の解決に取り組んでいるコンサルティング事務所「コムサポートオフィス」を運営しています。私たちが実践して培ったノウハウや日々の実践例を、この公式ブログでお伝えしています。なお、ブログネタは宿泊施設の集客などに限らず、一般の事業者向けのものも多いです。

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